雇用問題を考える-2015.2.28
公認心理師資格は雇用問題を改善するために作るものではない。
公認心理師法案の第一条(目的)には以下のようになっている「この法律は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする。」
心理職のためのものではなく、「国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする」ものであることを再度確認する必要がある。
しかし、一方で心理職の雇用、特にその質の向上につながる可能性が資格化によって生じてくる可能性もあると筆者は考えている。
それはどういうことか?
まず、現在、心理職(臨床心理士)が派遣事業者に登録をして心理職として派遣されていることを多々見ることがある。
派遣登録をして働くこと自体が悪いことではないが、給与は派遣労働者派遣をお願いした事業所が派遣事業者に支払い、そこから一定額(派遣マージン率)を取って、残りを派遣労働者が受け取っている。
その派遣マージン率は30%~50%のようである。
労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)では公開の義務があるが徹底せず、平均30%であるが、ネットで調べる限りそれ以上のマージン率を取る所もあるが、いわゆるピンハネ(1割・10%)ではなくサン(三倍)ピンハネ(税の補足率、トーゴーサンピン=10・5・3・1ではない)という不利な状況に置かれていると考えても良いだろう。
ところが労働者派遣法施行令では医療関係の業務については 第四条 何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない。ということで禁止されている。
公認心理師も組織力によって「労働者派遣事業を行つてはならない。」という業種にしていくことが可能であり、個々の公認心理師が各組織から直接雇用され、20%~50%も派遣マージンを取られることなく手取り給与・時給を増やすことが可能になると考えられる。
こういった、間接的に雇用の質を上げていくためにも国家資格=公認心理師法案を成立させていくことが必要である。
良質な雇用を増やすことで研修経費の支出が可能となり、「国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする」という法律の目的に合致する働きを心理職が出来るようになってくると思われるのである。
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コメント
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もう公認心理師法案の提出、成立の応援をやめたのですか?
投稿: トオリスガリノトクメイ | 2015年5月 1日 (金) 01時10分
コメントありがとうございます。
現時点で当ブログは状況を静観しつつも、法案提出を応援し続けております。
投稿: 管理人竹 | 2015年5月 1日 (金) 15時39分